国土地理院から提供されている地図データ(5万分1地形図、基礎地図情報、地理院地図、空中写真など・・・・)の利用手続きが緩和されて使いやすくなります。
何が”緩和”されたのかというと、地図を利用する際に申請手続きが不要となる範囲が拡大されて、より簡単に地図を利用できるようになります。
国土地理院は、令和元年12月10日(火)に、地図等の利用手続の運用を改正します。
地図等を利用される皆様へのお知らせ(地図の利用手続の緩和について)
改正により、利用にかかる申請不要の範囲が広がることから、利用者がより簡便に利用できるようになります。
例えば、国土地理院の地図を書籍に挿入して掲載する場合、一部(地図帳や折り込み地図)を除き出典の記載だけで利用可能となります。
https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index-new.html
これまでも書籍等の印刷物に申請不要で利用することはできたのですが、1ページあたりに占める地図の大きさや総ページ数に対する割合などの条件がありました。それが今回の改正でものすごく緩和されて印刷物への地図の挿入は申請不要となりました。
地図帳や一枚物の地図の作成、位置座標(緯度経度、座標データ)のある地図、あるいはハザードマップや防災関連マップ等の国土の管理に関わる地図では、これまでと同様に申請が必要です。
ただ、防災マップでも町内会で作る防犯マップや学校で作る安全マップのようなものは申請が不要となるようです。
申請不要な利用例
文化関連:文化財マップ、神社位置図
保健・医療・福祉関連
観光関連:町おこしパンフレット、観光マップ
防犯・交通安全関連:防犯マップ、○○市学校安全マップ
ウェブサイト関連:地図の貼り付け、地理院サーバー上の地理院タイルをリアルタイムで読み込み表示
地図として利用しない: ハンカチ 、Tシャツ、 紙袋、メモ帳、セロテープ、書籍の表紙、CDジャケット、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷・イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、 作図ソフトで作った簡易的なもの
申請不要な場合でも、国土地理院の地図を使ったという出所の明示が必要なことは今まで通りです。
詳しくは:国土地理院の地図を利用する際の出所の明示と明示例
https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-meizi.html
広く使われている地図サービスのGoogle マップやYahoo!地図などでは私的複製を除き、地図データの印刷物へ二次利用は難しいので、国土地理院の地図をベースにするのが良さそうです。
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